
働き方改革関連法案と理容業

今日は珍しく真面目な話。
僕が知っている理容業は、ブラック&ブラック。
真っ黒な働き方が当然の業界だった。
僕は都合3年弱しか勤め人をしたことがないので、ブラック従業員時代というのはすごく短いんですが、その短い期間で今では信じられないくらい黒い働き方を強いられた。
あれから10数年経過し、世間では従業員のための労働基準法や保護というのは、それからどんどんと進んできたが、理容業への導入や規則整備は曖昧なままになっているケースが多いのではないでしょうか!?
ちょっと労働者を過保護にしすぎて無用に権利を主張する勘違いバカを増やした側面があるようにも思えますが。。
さておき結果として、労働力の担い手である若年層は、この理美容業界を敬遠しがちになってしまったのではないでしょうか!?
理容業といえば、
長時間労働
体力仕事
長期間の練習
そして、現政権で改正が予定されている働き方改革関連法案のポイントとしては以下の通り。
労働基準法
労働契約法
労働時間等制定改善法
労働基準法より
残業時間の上限規制とは、24時間労働を理論上可能にしている現行法を変える。
プロフェッショナル制度
裁量労働制の拡大とは、仕事の裁量に応じて賃金形態を設定できるようになる。
今後、これらを踏まえて次世代へ向けた就労規則を制定していく必要がある。
理容業のための就労規則の作り方
勤務実態調査
作成⇨周知⇨届出義務(10人以上雇用で労働局へ届け出、しかし10人未満でも届け出ることができる)
過半数代表(労働者代表を従業員らが選出)
絶対的記載事項と相対的記載事項
就業規則は半年サイクルでの見直しが好ましい
マルチワーカーの増加による多様な就業規則の整備
正社員就業規則
無期フルタイマー就業規則
有期フルタイマー就業規則
無期パートタイマー就業規則
有期パートタイマー就業規則
テレワーク(ノマド)就労規則
嘱託社員就労規則
理容業における就業規則を見直すことは、従業員確保や育成について真摯に取り組むことの第一歩だと考えている。
今後、理容業とはいえ、カットなど施術中心を担う技術者をはじめ、もっと多様なスタフを確保し、多面的に店舗運営を行っていく必要があるのではないでしょうか!?
多様で多面的な就労を可能にするためには、多彩な人物像にフィックスする必要がある。
つまり、それに応じて様々な就労規則が必要になるというわけです。
具体的な就業規則については、また追ってご紹介したいと思います。
Men's Hair Atelier Soleil Levantでは、常時理容師を募集しています。
なんだかビビっちまって、応募するのを躊躇っている方がいる。
と、小耳にはさみますが、とりあえず見学やコミニュケーションをして、お互いの事情などを話しませんか!?
何はともあれ、ご連絡をお待ちしています。
peace